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高額療養費(高額医療費)と医療費控除の併用は出来る?両方使いたいあなたに違いを簡単に解説します!

毎年、この確定申告の時期になると決まって医療費控除というものに関心が集まってきます。

特に、今年(平成29年)の1月1日からは、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例が創設されたこともあり、いつにも増して気になる方も多いと思います。

また、同じ医療費に関連する制度として高額療養費制度というものもあります。

この同じ医療費に関連する2つの制度、医療費控除と高額療養費制度はどういうものなのか、併用することはできるのか、その違いやポイントを簡単に解説していきます。

税金が安くなる?医療費控除とは

医療費控除とは税金に関する制度で、簡単に言ってしまうと税金が安くなる制度です。

具体的には、1月1日から12月31日までの間に自分や家族のための医療費を一定額以上支払った場合、確定申告をすることでその一定額以上の金額が所得から控除され、所得税の還付・住民税の減額が受けられます。

いくら所得から控除されるかは以下の計算式で表されます。

(実際に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填される金額)-(10万円or総所得金額等の5%の低いほう)

例えば、年収が500万円で、入院や通院を繰り返し1年間に40万円の医療費がかかったが、民間の生命保険会社で入っていた医療保険から10万円の給付金をもらったとします。

500万円の5%は25万円なので、上記の数式は40万円-10万円-10万円=20万円となり、所得税・住民税の課税所得から20万円が差し引かれます。

年収500万円の人の所得税率は20%、住民税率は10%なので、所得税は20万円×20%=4万円、住民税は20万円×10%=2万円安くなることになります。

お金が戻ってくる?高額療養費制度とは

 

高額療養費制度とは公的医療保険制度のひとつで、簡単に言うとある一定金額を超えて支払った医療費が戻ってくる制度です。

具体的には、毎月1日から月末までの間に支払った自分や家族のための医療費のうち、年齢や所得に応じて定められた一定の金額を超過した部分が後から支給されます。

70歳未満の方

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額
年収約1,160万円以上
252,600+(医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100>
年収約770万円~1,160万円
167,400+(医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
年収約370万円~770万円
80,100+(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>
年収約370万円以下
57,600
<多数回該当:44,400>
住民税非課税者
35,400
<多数回該当:24,600>

例えば、年収が500万円で、ある月に支払った医療費が30万円だとします。

健康保険を適用し3割負担で計算して支払った医療費が30万円とすると、元の医療費は100万円ということになります。

そこで、以下の数式から自己負担額は87,430円となり、差額の212,570万円があとから戻ってきます。

(年収約370~770万円の自己負担額上限)=80,100+(医療費[1,000,000]-267,000)×1%

この際、民間の生命保険会社等で加入した医療保険から給付金をもらったとしても、医療費控除のようにその金額をかかった医療費から差し引く必要はありません。

高額療養費制度と医療費控除の併用

すでに見てきたとおり、高額療養費制度と医療費控除はまったく別の制度であり、それぞれを併用することは可能です

具体的には、毎月の医療費が一定の金額を超えた場合には高額療養費制度を活用し、差額を還付してもらいます。

次に、1年間にかかった医療費を計算し医療費控除を申請することになりますが、その際には高額療養費制度を活用して還付を受けた、もしくは受ける予定の金額を医療費から差し引くことになります。

例えば年収500万円の人がある年の9月にガンで入院し、その月の医療費が100万円(窓口負担3割:30万円)かかったとします。

また、10月以降も通院治療の必要があり、10月から12月まで毎月100万円(窓口負担3割:30万円)づつ医療費がかかったとします。

ただ、ガン保険に加入していたため、10万円の給付金を受け取ったとします。

この場合、高額療養費制度の適用を受け、毎月の自己負担額が87,430円となり、差額の212,570円が戻ってきます。

さらに4回目からは『多数回該当』として自己負担額が44,400円になりますので、12月分としては255,600円が戻ってくることになります。

つまり、9月から12月で合計30万×4=120万円を支払ったうち、212,570+212,570+212,570+255,600=893,310円が戻ってくるため、実質的な負担額は306,690円となります。

高額療養費の計算の際には、すでに述べたとおり保険金等(ここではガン保険の10万円)を考慮する必要はありません。

次に306,690円を医療費控除の計算式に当てはめると、医療費[306,690]-保険金等[100,000]-100,000=106,690円が所得税・住民税の課税所得から差し引かれることになります。

この106,690円に所得税率20%、住民税率10%をかけた21,338円と10,669円分の税金がそれぞれ安くなります。

結局、この2つの制度を併用することで、実質的には1,200,000-893,310-21,338,10,669=274,683円と、大幅に負担額が軽減されることになります。

高額療養費制度でおさえるべき3つのポイント

高額療養費制度においておさえておきたいポイントは2つあります。

1つ目は限度額適用認定証です。

これは、医療費が高額になると思われる場合に事前に認定を受けることで、窓口での支払額が自己負担上限額までになるというものです。

高額療養費制度における医療費の還付は通常3ヶ月程度かかります。

その間、一時的にでも高額な医療費を負担しなければならず、場合によっては借金等をしなければならない場合もありえます。

そこで、この認定を事前に受けておけば、窓口での支払いを自己負担上限額までとできるため、負担を軽減することができます。

2つ目は、月毎(1日~末日)に計算がされる点です。

例えば、1回の入院で20日間入院したとすると、それが同月内なのか、月をまたぐかによって実際に負担する金額が変わってくることがあります。

入院するという場合の多くはすぐに治療の必要があると思われるため、期間を調整して入院することは難しいかもしれませんが、
1日~末日という期間を意識することで高額療養費制度をより有効に活用することができます。

そして3つ目は、対象外となる医療費があることです。

高額療養費は健康保険の制度であるため、保険適用外の自費診療にかかる費用は対象外となります。

さらに、入院時の食費や日用品代、差額ベッド代も対象外となります。

特に、大部屋以外に入院した場合にかかる差額ベッド代については、1日あたりで数千円から1万円以上かかる場合もあるため注意が必要です。

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医療費控除でおさえるべき3つのポイント

医療費控除でおさえておきたいポイントは3つあります。

1つ目は、同一世帯の医療費を合算することができるという点です。

1人分では金額が足りないという場合に、配偶者、子ども等に対してかかった医療費もすべて合算することもできます。

ただし、合算することができるのは同居している親族や、仕送り等で生計を立てている子ども等に限られる点には注意が必要です。

2つ目は、誰が申告すべきかを慎重に判断するということです。

通常、家族の中で最も所得が高い(所得税率が高い)人が申告を行うことが一番税金が安くなると思われがちです。

しかし、夫婦の一方が所得が低く、総所得金額が200万円未満の場合などは逆転現象が生じる場合があります。

例えば、夫の総所得金額が300万円、妻の総所得金額が100万円の場合で、医療費が20万円かかったとします。

夫が申告した場合、控除される金額は20万円-10万円=10万円となります。

この10万円に所得税率10%、住民税率10%を掛けた金額、10,000円+10,000円=20,000円分の税金が安くなることになります。

一方、妻が申告した場合、控除される金額が20万円-5万円(100万円×5%)=15万円となります。

この15万円に所得税率5%、住民税率10%を掛けた金額、7,500円+15,000円=22,500円分の税金が安くなることになります。

3つ目は、医療費控除の対象となる費用は意外と幅広いという点です。

医療費控除の対象となるための要件は、簡単に言えば、『医師等の専門家に診てもらっていること』『病気や怪我等を治療するために必要なものであること』の2つです。

具体的に言えばきりがないですが、病院での診察や薬局・ドラッグストアでもらうお薬にかかる費用等が対象となります。

また、病院に行く際の交通費についても対象となります。

基本的にはバスや電車等が対象となりますが、その場合は利用したことの証である領収書等がありませんので、エクセル等でまとめて記録しておくことで対象とすることができます。

一方、対象とならないものの代表例としては、美容を目的とした施術(歯列矯正やホワイトニング等)等があります。

また、入院時の差額ベッド代や食費・日用品費なども治療のために必要なものとは言えない為、原則として対象外となっています。

医療保険、がん保険については「医療保険とがん保険は必要か?必要性と選び方のコツ」をご覧ください。

領収書等はまめに保管しておくこと!

高額療養費制度と医療費控除について述べてきましたが、ともに活用することで大きなメリットがあります。

とはいえ、どんな費用が対象となり、いくら税金が安くなる・医療費が戻ってくるといった、詳細な内容については覚える必要はまったくありません。

難しく考えず、ポイントをおさえた上で、領収書等をまめに保管することが重要です。

あとは素人判断はせず、担当である税務署や加入している健康保険の方に詳細は問い合わせるようにしましょう。

ABOUT ME
塚口 秀一
地方出身、都内勤務のギリアラサー。FP2級、行政書士、簿記2級持ち。とにかく教えたがり屋で教師を志すもモンスターペアレンツを恐れ断念。お金に関することを中心に色々なことを記事にしていきたいと思います。よろしくお願いします