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副業がばれない確定申告のやり方は?しないとどうなるの?

今のご時勢、なかなか収入が増えない、会社での昇給には期待できない、ということで副業をしているもしくは考えている方は多いのではないでしょうか。

終身雇用、定期昇給などはもはや過去の遺物と呼べるかもしれません。

ただ、副業はあくまで副業、それが職場にバレて今の仕事に差し障りが出たら元も子もありません。

ほとんどの会社では副業が禁止されているでしょうから、もしバレてしまったら懲罰の対象となってしまうかもしれません。

そこで、今回は副業がバレないための確定申告の仕方について解説していきたいと思います。

申告しなければバレない、は間違い

よくネット上などでは、副業で収入を得ても申告しなければバレっこない、というような書き込みを見かけます。

しかし、これは明らかに間違いです。

まず、申告については、『確定申告』と『住民税の申告』の2種類があることをご存知でしょうか。

確定申告とは所得税に関する申告であり国(税務署)に対して行うものです。

それに対し、住民税は市区町村役場に対して申告を行います。

通常、会社等に勤務している方であれば、年末調整を行うことで会社が所得税・住民税を納付してくれるため、特にわたしたちは何もする必要はありません。

しかし、本業以外の副業で収入を得ている場合は話が別で、申告を行う必要性があります。

申告しなければバレない、という説の根拠は、『年間所得が20万円以下なら確定申告不要なので、少額の副業なら申告しなくていいのでバレない』であったり、『給料を手渡しでもらえば証拠が残らないのでバレない』といったものです。

まず、年間所得が20万円以下なら確定申告不要、というのは所得税の規定として確かに存在します。

具体的には、主たる給与以外の収入が20万円を超える場合に確定申告が必要とされているため、確かに20万円以下なら確定申告は不要です。

ただし、それはあくまで所得税に関するものであり、住民税にはそのような規定はありません。

そのため、確定申告は不要ではあるものの、住民税についてはしっかりと徴収されることになります。

会社等に勤務されている方であれば、前年の副業も含めた収入金額に基づいた住民税額が会社に通知されるため、そこで会社にバレてしまうという危険性が高まります。

また、給与を手渡しでもらった場合、確かに受け取った側としては口座に振込みの記録等が残るわけでもないのでバレないのでは、と思いがちです。

しかし、給与を支払う会社側は給与支払報告書を市区町村役場に提出している場合が多く、そうなると上記同様、会社に副業の収入を含めた住民税が通知されるのでバレてしまいます。

つまり、収入の多寡に関わらず、副業をやっているのであれば何かしらの申告をする必要があります。

そうしなければ、住民税を原因として会社に副業がバレる危険性が高まってしまいます。

普通徴収を選択すればOK、は画竜点睛を欠いている

画竜点睛を欠いているとは、重要なところがもれている、といったような意味です。

上記では、副業の収入があれば所得税の確定申告、もしくは住民税の申告のいずれかは必要になると書きました。

なお、所得税の確定申告を行えばその内容は自動的に市区町村役場に通知されるため、改めて住民税の申告を行う必要はありません。

さて、具体的にどのように申告を行えば会社に副業がバレないかというと、住民税の徴収方法として『普通徴収』を選択することです

通常、住民税は徴収漏れがないよう、会社を通じて徴収する『特別徴収』という方法で納付するようになっています。

それに対し、住民税を自分で支払う『普通徴収』という方法を選択することも可能です。

確定申告の書類、住民税の申告書類の双方に『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』という欄があり、ここで『自分で納付』を選択することで普通徴収となります。

これで副業の分の住民税は自分で支払うので安心、と思ったら大間違いで、ここで押えておくべきポイントが4つあります。

1.市区町村役場の対応方法の確認

上でも述べたとおり、原則として住民税は特別徴収となっています。

そのため、市区町村役場によっては普通徴収を受け付けてくれない場合があります。

例えば、東京都は安定した財源確保のために特別徴収を推進しており、場合によっては受け付けてくれないおそれもあります。

今から副業を始められる方であれば、まずは市区町村役場の担当者に事前に確認しておくとよいでしょう。

2.市区町村役場の手違い

笑えない話ではありますが、普通徴収を選択していても誤って特別徴収されてしまうケースもあります。

担当者も人間ですので、どうしてもミスが発生する可能性があります。

ミスが起きるなんて役場の責任だろ、と言ったところで、それで会社がクビになったとしても市区町村が責任を取ってくれるわけではありません。

そうしたことが起きないよう、確定申告を行っただけで安心するのではなく、きちんと普通徴収になっているかどうかを担当者に確認するなどして万全を期すようにすべきでしょう。

3.副業の種類に気をつける

今や様々な副業がありますが、気を付けなければいけないのはその副業の所得の種類です。

例えばアフィリエイトなどによる収入は雑所得として計算されますし、夜間に工場などでアルバイトなどをすればその収入は給与所得として計算されます。

この給与所得となる副業をやっていると、会社にバレる危険がかなり高くなります。

なぜなら、上記にある通り、普通徴収を選択できるのは『給与・公的年金等以外の所得』であり、アルバイトで稼いだ給与所得は原則として特別徴収されることになります。

また、支払う側は高い確率で市区町村役場に給与の支払い報告を行うため、副業の収入があることが非常にバレやすくなります。

これから副業を始める方で、会社に絶対にバレたくないのであれば、極力給与所得となるような副業は避けるようにしましょう。

4.住宅ローン控除、ふるさと納税控除に注意

住宅ローン控除、ふるさと納税控除を活用されている方も多いのではないでしょうか。

税金面で非常にお得な制度である一方、副業をしている場合には少し注意が必要です。

住宅ローン控除を適用する場合は確定申告をする必要がありますが、この際に本業と副業の所得を合算して計算され、その金額が住民税課税決定通知書に記載されて会社にバレてしまう可能性があります。

ふるさと納税の場合も同様です。

この取り扱いについては市区町村ごとに異なるため、事前に担当者に確認しておくことをおすすめします。

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最終的には専門家に相談を

ここまで副業が会社にばれないための注意点を述べてきました。

簡単に言ってしまえば、『副業の所得額に関わらず市区町村の担当者に確認しながら普通徴収として申告し、申告後も確認する』ということだと思います。

市区町村ごとに取り扱いは異なるため、全国一律で『会社に絶対バレない副業の申告方法』というのはないと言っても過言ではないと思います。

副業の収入額が多ければ、まずは専門家である税理士の方に相談してみてください。

副業の収入額が少なく、税理士に料金を支払っていたら副業の意味がなくなる、という方については、市区町村の担当者と綿密に相談してみて下さい。

インターネット上には様々な情報が飛び交っており、中には無責任にも間違った情報が書かれているものもあります。

結局一番確実なのは、やはり専門家・担当者といった責任のある方たちに相談することです。

もし今やっている、もしくは始めようとしている副業が、そうした手間や無用な心配に見合わないようなものであれば、その副業を辞めて本業に専念する、というのも1つの方法かもしれません。

ABOUT ME
塚口 秀一
地方出身、都内勤務のギリアラサー。FP2級、行政書士、簿記2級持ち。とにかく教えたがり屋で教師を志すもモンスターペアレンツを恐れ断念。お金に関することを中心に色々なことを記事にしていきたいと思います。よろしくお願いします